1986-10-28 第107回国会 衆議院 決算委員会 第2号
検査報告番号一三〇号は、職員が出納役の補助者として現金出納事務に従事中、出納役保管に係る政府預金小切手用紙一枚を抜き取り、出納役印を盗用して小切手を偽造し、銀行窓口において現金化して領得したものであります。
検査報告番号一三〇号は、職員が出納役の補助者として現金出納事務に従事中、出納役保管に係る政府預金小切手用紙一枚を抜き取り、出納役印を盗用して小切手を偽造し、銀行窓口において現金化して領得したものであります。
五十八年度の指摘の中に、残念ながらこれはやはり職員の不正行為でありますが、その職員の不正行為の内容というものが、出納役の公印を盗用して小切手を偽造した、こういうことなのですね。こういうことについては、その管理上不備な点があるのではないか。判こが盗まれたというようなことはちょっと体裁が悪いわけですね。こういうことについても管理上の問題がないのかあるのか、これをひとつ伺います。
○前田(宏)政府委員 お尋ねの兵庫相互銀行の事件といいますのは、尼崎市の出納役が兵庫相互銀行の支店長あるいは部長等から賄賂を収受した、こういうことで捜査をされている事件のことであろうと思いますが、兵庫の県警の方で捜査を始められまして、いま申し上げた収入役あるいは関係者を逮捕するというようなことで、事件は神戸の地検に送られてきております。
○稲葉委員 いま最初のところで出納役と言いましたけれども、出納役は県の場合で、後から収入役と言いましたけれども、普通、市の方の場合には収入役ですから。まあどちらでもいいですけれども。 そこで、なぜそういう事件が起きたのかということなんですが、そうすると、現在の問題はどうなっているんですって。何か収入役の人、前収入役に対して、これは一たん起訴しておりながら、また別の件で再逮捕しておるわけですね。
だから、入ってきた収入を、出納係がおって、出納役を通って入ってきた金は全部で三兆一千九百四十一億幾らですと、それから、払う方は何でも構わないんです、払ったら払ったになるんです。それが、支出が三兆一千七百四十億円払っております、だから金面はこうなりますよと。
○大塩参考人 これはチェック機関は、規程上は会計事務の処理の手続といたしまして、経費の支出から請求、それから会計課のチェック、それから出納役もある、四段階のチェックシステムができておるわけでございます。
○竹内(猛)委員 土路の行った問題でもう一つの問題は、架空なもので千五百七十三万五千四百八十円をだまし取っただけじゃなくて、別に公団の出納役高山曜吉名義の小切手三十六通、合計三十三億五千四百十九万七千百九十二円というものを富士銀行九段支店から振り出している。そういう事実、これは一体どういうことですか。そこのところちょっと説明してくれませんか。
それが時間ぎめをもちましてその日のうちに分任出納役でございます駅長のほうに現金が届けられます。大きな駅におきましてはその日のうちに、小さな駅におきましては翌日までにその所在地にございますあらかじめ管理局長が契約をしております駅収取り扱い銀行、これは市中銀行でございますが、数々ございます、ここのいわゆる普通預金という形で預けられるわけでございます。
支払いの点につきましては、書面審査の段階で物証的な書類をできるだけ添付させまして、それが決議書とともに経理の要求のほうへ参りまして、それで簡単に申しますと、最後の出納命令役の印をいただきまして、出納役から支払いの手続をとるわけでございますが、これは私のところでは全部銀行送金ということにしておりまして、本人に直接現金を渡すということは、原則としてないことにしておるわけでございます。
これは出納命令役、総務部長ということになっておりますが、これが命令印を押しまして出納役に回す、出納役がここで支払いをやりまして、この支払いの方法といたしましては、先ほど申しましたように、取引銀行を支払い人といたしますところの小切手によることを原則としておる次第であります。
昭和三十五年四月六日付、愛公達第一二四号ですけれども、その第五十二条二項によれば、「現金出納役は取引銀行等に資金を預け入れ、又は有価証券を預託しようとするときは、その氏名及び印鑑を届け出なければならない。」と、こうはっきりしているわけですね。
そんな、出納役が歴然としており、出納主任がおるにもかかわらず、水野という教育長か教育委員長が——これは土地のあっせんブローカーですよ。ブローカーが保証人になってみたり、そして共済組合には全然関係のない塩谷が保証人になって、公印を持ち出して、公印で千三百万の金が自由に借りられていく、もしそれが何かの、老少不定で伊藤一郎氏が死んだときにどうなるのですか。どこの責任になってくるのですか。
と申しますのは、大体すべて出納役等の関係につきましては、金銭の扱いであり、また資金の性格が性格ですから、私どもはすべてをガラス張りの中で処置する、こういうことを一つのモットーにして、十分督励をし、実施もするようにつとめておるところでございます。私は、さように考えております。
○高橋(重)委員 共済組合の運営というものは、支部には、会計の出納役があって、出納主任がおって、そうして支部長がそれを総括していく、そういうルールがあるのでしょう。それがどこどこともわからぬ塩谷義雄が出てきてみたり、五百二十坪の土地を買い占めていったやつが出てきて保証をしてみたり、一体全体、岐阜県はいいほうだと信じておるのですが、よそはどうですか。
しかも当時支部の出納役という重要な職についておった者は、全部がいま文部省へ来ておるわけであります。私が申し上げるまでもなく御存じだと思うわけであります。たとえば高石君にいたしましてもあるいは上田君にいたしましても、地方課の課長補佐あるいは教科書管理課の課長補佐というふうに重要な職についておるわけです。
○大槻説明員 会計経理の準則からいきまして、総務部長は出納役あるいは支出役というような役柄ではございません。全体の業務の運営の総括についての責任の立揚にはございますけれども、会計上の責任ある役職というものは持っておりません。
その任意出頭を求められました内容は、昭和三十八年十一月二十八日に、郵政局から簡保の短期資金といたしまして八百万円が町のほうに融資されたわけでございますが、それが町のほうに正式に経由されずに、郵便局長がその金を自分の関係している会社の運転資金に使ったというふうなことでございまして、そこに出納役の公文書偽造、行使、郵便局長の詐欺、こういうふうな事件内容でこの事件の捜査が開始されたわけでございます。
ただ出納役さえ置いておけば、それでいいはずであります。しかし、今度の場合は、帳簿もインチキきわまるものしか出せなかったのです。これでは出納役としてさえも、普通の会社なら雇わないでしょう。森下君は外務委員長として、国民の代表として、このようなインチキを監視することが本来の任務ではないでしょうか。
また鹿児島鉄道管理局の都城出納所では、主任出納役が、二十六年から三十三年までの六年半にわたって、九百八十万円を着服している。このような例は、三十二年度だけでなく、今までに幾らでも、それこそ枚挙にいとまないと申し上げて差しつかえなかろうと存じます。 このような事実は、一体何を意味するでしょうか。
そこの主任、すなわち出納役が桑畑と申す者でございましたが、これが行方不明になったのが端緒になりまして、その下の者がここで毎日各駅から収入いたしました金を、ある一定期間に取りまとめて本局の預金に振り込むという仕事をいたしておりまして、それを本人が不在中にいたそうとしましたところが、現金が足りないという事実を初めて発見いたしたわけでございます。
と申しますのは、この出納役は経理関係の直系でございまして、従来経理関係の直系の出納につきましては、私どもも実は自信を持っておりまして、従来こういうふうなことは絶えてなかったことでございます。
○久保委員 関連してちょっとお尋ねしますが、銀行から出てくる残高証明を出納役が偽造したとおっしゃいますが、大体都城の出納所には銀行の派出員が来て、そこで残高証明を出すのでしょう。その残高証明を偽造するといってもそう大幅な偽造はできないのじゃないか。むしろ私の想像ですが、これは銀行側にも非常に無責任な態度がありはしないか、こう思うのです。
○權田政府委員 東京駅の出納役なりが、何月何日にどこの銀行に行ってどういうことをやったかということは承知しておりません。
(1)出納役がその所管に係る受入金又は受払残金及び総裁の定める範囲内の当座の支払資金を保管するため必要がある場合。(2)出納役が所属の分任出納役の取扱に係る受入金又は受払残金を自己の利用する金融機関等の預貯金口座に振り込ませる場合。
○小林説明員 民間の銀行に預けておりますのは、終戦後輸送が相当困難しておりましたし、現金を直接駅から出納役のところへ送りますのに非常に危険を伴います関係上、民間の市中銀行を利用いたしまして、駅の収入金をさしあたり市中銀行に預け入れまして、それから市中銀行から日銀の代理店へ送金をするというような方法をとったわけであります。
○説明員(小林重國君) 駅収金につきましては、出納役の手元に保管するというようなことはできるだけ避けるベベでございまして、翌日のつり銭の支払い関係の準備等の金は別といたしまして、その他のものは全都市中銀行に預けるというような措置によりましてやっておるわけでございます。
○相澤重明君 そうするとお話がだいぶわかってきたようですが、全部の者に集めにいくんでなくて、各駅には分任出納役というのがおると、その人のところへ銀行から集金にいくと、こういうお話ですね。そうしますと駅には出納役というのを置くということで、それは専門の人がおるんですか、どうですか。
○説明員(小林重國君) 各出納員が出納しました現金は、各駅の分任出納役のところに集めまして、分任出納役から監理局の出納役に金を回すわけでございますが、その過程におきまして市中銀行を利用いたしておるわけでございます。従いまして、市中銀行としては分任出納役のところに参りまして現金の受け渡しをやってるわけでございます。
○吉田(賢)委員 法制局長官、あなたは法律の専門家だから聞きますが、そこで、この場合、条件として、出納役が所管にかかる受入金をこういうような銀行その他大蔵大臣の指定する金融機関に預け入れることができる、このような趣旨に申請は書いておりますが、一体この場合に何ら必要性のある事実は事由として記載されておりません。
次は駅収金でございますが、駅収金は、大部分各駅の分任出納役が一たん自己の名義で市中銀行に預金しまして、それから出納役の預託金へつけかえを行うことになっておるのでありますが、その期間が現在四日から六日となっておるものが多いような状況で、資金の運用の面からできるだけ短期間にして運用の効率化をはかることが適当ではないか、かように考えておるわけであります。